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都市公園法施行規則 第十七条 (災害応急対策に必要な施設)

昭和三十一年建設省令第三十号府省令
(災害応急対策に必要な施設)

第十七条

第三十一条第九号に規定する国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設又は延焼防止のための散水施設とする。

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