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都市公園法施行規則
昭和三十一年建設省令第三十号
府省令
· 条文 31 件 ·
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条文一覧
第一条
(環境への負荷の低減に資する発電施設)
第一条の二
(災害応急対策に必要な公園施設)
第一条の三
(歴史上又は学術上価値の高い建築物)
第二条
(高い開放性を有する建築物)
第三条
(国の設置に係る都市公園における公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可の申請)
第三条の二
(都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準)
第三条の三
(公募対象公園施設の種類)
第三条の四
(特定公園施設の種類)
第三条の五
(公募対象公園施設を設置することが都市公園の管理上適切でない場所)
第三条の六
(学識経験者からの意見聴取)
第三条の七
(公募設置等計画の記載事項)
第四条
(公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)
第五条
(国の設置に係る都市公園の占用の許可の申請)
第五条の二
(災害応急対策に必要な占用物件)
第五条の三
(環境への負荷の低減に資する発電施設)
第六条
(水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設)
第七条
(一時収容施設)
第七条の二
(災害応急対策に必要な施設及び発電施設に関する基準)
第八条
(水道施設等又は発電施設を設けることができる都市公園)
第九条
(国の設置に係る都市公園における行為の許可の申請)
第十条
(都市公園台帳)
第十一条
(国の設置に係る都市公園の使用料の徴収)
第十二条
(公園一体建物に関する協定の公示)
第十三条
(公園保全立体区域の指定等の公告)
第十四条
(保管工作物等一覧簿の様式)
第十五条
(競争入札における掲示事項等)
第十六条
(工作物の返還に係る受領書の様式)
第十七条
(災害応急対策に必要な施設)
第十八条
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第十九条
(国土交通大臣に対する報告)
第二十条
(国が設置する法第二条第一項第二号イの都市公園を設置すべき区域の決定についての協議)