(高い開放性を有する建築物) 第二条 令第六条第一項第三号の国土交通省令で定める高い開放性を有する建築物は、屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場、壁を有しない休憩所及び屋根付野外劇場とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗