(国の設置に係る都市公園における公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可の申請)
第三条
都市公園法(以下「法」という。)第五条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一公園施設を設けようとする場合
- イ設置の目的
- ロ設置の期間
- ハ設置の場所
- ニ公園施設の構造
- ホ公園施設の外観
- ヘ公園施設の管理の方法
- ト工事の実施方法
- チ工事の着手及び完了の時期
- リ都市公園の復旧方法
- ヌその他参考となるべき事項
- イ
- 二公園施設を管理しようとする場合
- イ管理の目的
- ロ管理の期間
- ハ管理の場所
- ニ管理の方法
- ホその他参考となるべき事項
- イ
- 三許可を受けた事項を変更しようとする場合当該変更に係る事項