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都市公園法施行規則 第三条 (国の設置に係る都市公園における公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可の申請)

昭和三十一年建設省令第三十号府省令
(国の設置に係る都市公園における公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可の申請)

第三条

都市公園法(以下「法」という。)第五条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 公園施設を設けようとする場合
    1. 設置の目的
    2. 設置の期間
    3. 設置の場所
    4. 公園施設の構造
    5. 公園施設の外観
    6. 公園施設の管理の方法
    7. 工事の実施方法
    8. 工事の着手及び完了の時期
    9. 都市公園の復旧方法
    10. その他参考となるべき事項
  2. 公園施設を管理しようとする場合
    1. 管理の目的
    2. 管理の期間
    3. 管理の場所
    4. 管理の方法
    5. その他参考となるべき事項
  3. 許可を受けた事項を変更しようとする場合当該変更に係る事項

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