(都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準)
第三条の二
令第十条第二項の国土交通省令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。
- 一遊戯施設その他の公園施設のうち、損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に当該公園施設の利用者の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの(次号において「遊戯施設等」という。)の点検は、一年に一回の頻度で行うことを基本とすること。
- 二前号の点検の結果及び遊戯施設等について令第十条第一項第三号の措置を講じたときはその内容を記録し、当該遊戯施設等が利用されている期間中は、これを保存すること。