(公募対象公園施設の種類)
第三条の三
法第五条の二第一項の国土交通省令で定める公園施設は、次に掲げるものであつて、当該公園施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができると認められるものとする。
- 一休養施設
- 二遊戯施設
- 三運動施設
- 四教養施設
- 五便益施設
- 六令第五条第八項に規定する施設のうち、展望台又は集会所
法第五条の二第一項の国土交通省令で定める公園施設は、次に掲げるものであつて、当該公園施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができると認められるものとする。