(都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準)
第十条
法第三条の二第一項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。
- 一都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状況その他の状況(次号において「都市公園構造等」という。)を勘案して、適切な時期に、都市公園の巡視を行い、及び清掃、除草その他の都市公園の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
- 二都市公園の点検は、都市公園構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。
- 三前号の点検その他の方法により都市公園の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、都市公園の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。
2前項に規定するもののほか、都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、国土交通省令で定める。