(都市公園の管理基準)
第三条の二
都市公園の管理は、政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準(都市公園の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含む。)に適合するように行うものとする。
2都道府県は、広域計画を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を管理するよう努めるものとする。
3市町村は、基本計画を定めている場合においては、第一項に定めるもののほか、当該基本計画に即して都市公園を管理するよう努めるものとする。
都市公園の管理は、政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準(都市公園の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含む。)に適合するように行うものとする。
2都道府県は、広域計画を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を管理するよう努めるものとする。
3市町村は、基本計画を定めている場合においては、第一項に定めるもののほか、当該基本計画に即して都市公園を管理するよう努めるものとする。