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都市公園法 第三条 (都市公園の設置基準)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(都市公園の設置基準)

第三条

地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、政令で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準を参酌して条例で定める基準に適合するように行うものとする。

2都道府県は、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三条の三第一項に規定する広域計画(次条第二項において「広域計画」という。)を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。

3市町村は、都市緑地法第四条第一項に規定する基本計画(次条第三項において「基本計画」という。)を定めている場合においては、第一項に定めるもののほか、当該基本計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。

4国が設置する都市公園(第二条第一項第二号ロに該当するものを除く。)については、政令で定める都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備に関する技術的基準に適合するように行うものとする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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