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都市公園法 第二条の三 (都市公園の管理)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(都市公園の管理)

第二条の三

都市公園の管理は、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が行う。

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