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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第二十五条 (都市公園の管理の特例等)

平成二十年法律第四十号法律
(都市公園の管理の特例等)

第二十五条

認定市町村は、認定計画期間内に限り、都市公園法第二条の三の規定にかかわらず、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第三項第二号に規定する都市公園の維持又は公園施設の新設、増設若しくは改築(以下この条において「都市公園の維持等」という。)を行うことができる。

2認定市町村は、前項の規定により都市公園の維持等を行おうとするとき、及び都市公園の維持等を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3認定市町村は、第一項の規定により都市公園の維持等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に代わってその権限を行うものとする。

4第一項の規定により認定市町村が行う都市公園の維持等に要する費用は、当該認定市町村の負担とする。

5認定市町村が第三項の規定により公園管理者に代わってした都市公園法第三十四条第一項各号に掲げる処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

6第三項の規定により公園管理者に代わってその権限を行う認定市町村は、都市公園法第六章の規定の適用については、公園管理者とみなす。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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