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都市公園法 第三十四条 (不服申立て)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(不服申立て)

第三十四条

地方公共団体である公園管理者(前条第一項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体を含む。以下この条において同じ。)がした次の各号のいずれかに掲げる処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

  1. 第五条第一項若しくは第六条第一項若しくは第三項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可又はこれらの規定による許可を与えないこと。
  2. 第五条の五第一項若しくは第五条の六第一項の規定による認定又はこれらの規定による認定を与えないこと。
  3. 第十条第二項前条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指示
  4. 第十三条第十四条第二項又は第二十八条第四項前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による負担の決定
  5. 第二十六条第二項又は第四項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による必要な措置の命令
  6. 第二十七条第一項若しくは第二項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による処分又はこれらの規定による必要な措置の命令
  7. 第十二条第一項の規定に相当する条例の規定による許可を与え、又は与えないこと。

2第五条の十第一項の規定による協議に基づき都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者が公園管理者に代わつてした前項各号に掲げる処分又は第十二条第一項の規定による許可を与え、若しくは与えない処分に不服がある者は、当該処分をした他の工作物の管理者である公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して再審査請求をすることができる。

3第五条の十第一項の規定による協議に基づき国の機関である他の工作物の管理者が公園管理者に代わつてした第一項各号に掲げる処分又は第十二条第一項の規定による許可を与え、若しくは与えない処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。

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