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都市公園法 第三十五条 (権限の委任)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(権限の委任)

第三十五条

この法律及びこの法律に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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