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都市公園法施行令 第三十三条 (権限の委任)

昭和三十一年政令第二百九十号政令
(権限の委任)

第三十三条

法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第三十条第二項及び法第三十一条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 第十二条の三第二項の規定により負担金の一部を分担させ、及び同条第三項の規定により意見を聴くこと。
  2. 第三十三条第二項の規定により都市公園を設置すべき区域を定め、及び同条第六項の規定により協議をすること。
  3. 第三十四条第一項若しくは第二項の規定による再審査請求又は同条第三項の規定による審査請求に対して裁決をすること。
  4. 第二十条第一項第一号又は第二号の規定により使用料を徴収しない公園施設又は占用物件を指定すること。
  5. 第二十九条及び第三十条の規定により負担すべき額を納付すべき旨及び負担すべき負担金の予定額を通知すること。

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