(都道府県の負担金の予定額の通知)
第三十条
国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園の管理に要する費用の負担に関し、あらかじめ、法第十二条の三第一項又は第二項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき負担金の予定額を通知しなければならない。当該負担金の予定額に著しい変更があつたときも、同様とする。
国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園の管理に要する費用の負担に関し、あらかじめ、法第十二条の三第一項又は第二項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき負担金の予定額を通知しなければならない。当該負担金の予定額に著しい変更があつたときも、同様とする。