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都市公園法 第十二条の三 (国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての関係都道府県及び市町村の負担)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての関係都道府県及び市町村の負担)

第十二条の三

国の設置に係る都市公園で第二条第一項第二号イに該当するものの設置及び管理に要する費用については、当該都市公園の存する都道府県が、政令で定めるところにより、その一部を負担する。

2前項の場合において、当該都市公園の設置及び管理により他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定により都道府県が負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。

3前項の規定により国土交通大臣が著しく利益を受ける他の都道府県に負担金の一部を分担させようとする場合においては、国土交通大臣は、関係都道府県の意見を聴かなければならない。

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