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都市公園法 第二条 (定義)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。

  1. 都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第二項に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地
  2. 次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの
    1. 一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地(ロに該当するものを除く。)
    2. 国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地

2この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。

  1. 園路及び広場
  2. 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの
  3. 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
  4. ぶらんこ、滑り台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの
  5. 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
  6. 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの
  7. 飲食店、売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
  8. 門、柵、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの

3次の各号に掲げるものは、第一項の規定にかかわらず、都市公園に含まれないものとする。

  1. 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の規定により決定された国立公園又は国定公園に関する公園計画に基いて設けられる施設(以下「国立公園又は国定公園の施設」という。)たる公園又は緑地
  2. 自然公園法の規定により国立公園又は国定公園の区域内に指定される集団施設地区たる公園又は緑地

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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