(公共海岸から除かれる土地)
第一条の三
法第二条第二項の他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地は、次の各号に掲げるものとする。
- 一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地
- 二軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条に規定する運輸事業の用に供されている土地
- 三土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産たる土地
- 四漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域のうち海岸保全区域に指定されていない土地
- 五港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設(同条第六項の規定により港湾施設とみなされたものを含む。)の用に供されている土地及び同法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域のうち海岸保全区域に指定されていない土地
- 六
- 七道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定により決定された道路の区域の土地
- 八
- 九都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の用に供されている土地
- 十地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項に規定する地すべり防止区域の土地
- 十一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域の土地
- 十二急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の土地
- 十三鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供されている土地