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空港法 第四条 (国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港の設置及び管理)

昭和三十一年法律第八十号法律
(国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港の設置及び管理)

第四条

次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、及び管理する。

  1. 成田国際空港
  2. 東京国際空港
  3. 中部国際空港
  4. 関西国際空港
  5. 大阪国際空港
  6. 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定めるもの

2前項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は政令で定め、同項第六号の政令においては、空港の名称及び位置を明らかにするものとする。

3第一項の規定にかかわらず、成田国際空港は成田国際空港株式会社(以下「成田会社」という。)が、関西国際空港及び大阪国際空港は新関西国際空港株式会社(以下「新関空会社」という。)がそれぞれ設置し、及び管理する。

4第一項の規定にかかわらず、中部国際空港は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第一項の規定による指定があつたときは、同条第二項に規定する指定会社(以下「指定会社」という。)が設置し、及び管理する。

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(共用空港における協議会)

第十四条の規定は、当分の間、共用空港について準用する。この場合において、同条第一項、第二項第一号及び第三号並びに第三項中「空港管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第一項及び第二項第二号中「の利用者」とあるのは「を利用する一般公衆」と、同号中「次条第三項」とあるのは「附則第五条第一項において準用する次条第三項」と読み替えるものとする。

(国の負担又は補助に関する経過措置)
附則

新空港法第六条から第十条まで(これらの規定を新空港法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る地方公共団体の負担を含む。以下この条において同じ。)又は補助(平成十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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