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中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第四条 (中部国際空港等の設置及び管理を行う者の指定)

平成十年法律第三十六号法律
(中部国際空港等の設置及び管理を行う者の指定)

第四条

国土交通大臣は、第六条第一項の事業を営むことを目的として設立された株式会社であって、次の各号に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、中部国際空港等の設置及び管理を行う者として指定することができる。

  1. 前条第一項の基本計画に従って中部国際空港等の設置及び管理を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められる者であること。
  2. 前条第一項の基本計画に従って中部国際空港等の設置及び管理を行うことについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められる者であること。
  3. 次条第一項の規定に基づき政府が引き受ける株式を適正な価額で発行すると認められる者であること。

2国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定会社」という。)の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。

3指定会社は、その商号又は本店の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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