条文くん法令検索 AIに質問する

職員の退職管理に関する政令 第二条 (退職手当通算法人)

平成二十年政令第三百八十九号政令
(退職手当通算法人)

第二条

第百六条の二第三項の政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。

  1. 沖縄振興開発金融公庫
  2. 首都高速道路株式会社
  3. 株式会社日本政策金融公庫
  4. 株式会社日本政策投資銀行
  5. 阪神高速道路株式会社
  6. 日本消防検定協会
  7. 成田国際空港株式会社
  8. 国家公務員共済組合連合会
  9. 本州四国連絡高速道路株式会社
  10. 日本私立学校振興・共済事業団
  11. 十一
    軽自動車検査協会
  12. 十二
    日本下水道事業団
  13. 十三
    消防団員等公務災害補償等共済基金
  14. 十四
    企業年金連合会
  15. 十五
    石炭鉱業年金基金
  16. 十六
    小型船舶検査機構
  17. 十七
    高圧ガス保安協会
  18. 十八
    自動車安全運転センター
  19. 十九
    放送大学学園
  20. 二十
    日本商工会議所
  21. 二十一
    地方職員共済組合
  22. 二十二
    警察共済組合
  23. 二十三
    中央労働災害防止協会
  24. 二十四
    地方公務員災害補償基金
  25. 二十五
    預金保険機構
  26. 二十六
    危険物保安技術協会
  27. 二十七
    中央職業能力開発協会
  28. 二十八
    地方公務員共済組合連合会
  29. 二十九
    全国市町村職員共済組合連合会
  30. 三十
    削除
  31. 三十一
    日本たばこ産業株式会社
  32. 三十二
    日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。第三十条第十九号において同じ。)
  33. 三十三
    北海道旅客鉄道株式会社
  34. 三十四
    四国旅客鉄道株式会社
  35. 三十五
    削除
  36. 三十六
    日本貨物鉄道株式会社
  37. 三十七
    社会保険診療報酬支払基金
  38. 三十八
    国民年金基金連合会
  39. 三十九
    公立学校共済組合
  40. 四十
    日本中央競馬会
  41. 四十一
    日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社
  42. 四十二
    日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社
  43. 四十三
    原子力発電環境整備機構
  44. 四十四
    国立大学法人
  45. 四十五
    大学共同利用機関法人
  46. 四十六
    中間貯蔵・環境安全事業株式会社
  47. 四十七
    東日本高速道路株式会社
  48. 四十八
    中日本高速道路株式会社
  49. 四十九
    西日本高速道路株式会社
  50. 五十
    日本郵政株式会社
  51. 五十一
    日本司法支援センター
  52. 五十二
    削除
  53. 五十三
    日本郵便株式会社
  54. 五十四
    株式会社商工組合中央金庫
  55. 五十五
    地方競馬全国協会
  56. 五十六
    農水産業協同組合貯金保険機構
  57. 五十七
    銀行等保有株式取得機構
  58. 五十八
    地方公共団体金融機構
  59. 五十九
    輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
  60. 六十
    全国健康保険協会
  61. 六十一
    株式会社産業革新投資機構
  62. 六十二
    株式会社地域経済活性化支援機構
  63. 六十三
    日本年金機構
  64. 六十四
    削除
  65. 六十五
    全国土地改良事業団体連合会
  66. 六十六
    全国中小企業団体中央会
  67. 六十七
    全国商工会連合会
  68. 六十八
    漁業共済組合連合会
  69. 六十九
    日本銀行
  70. 七十
    日本弁理士会
  71. 七十一
    東京地下鉄株式会社
  72. 七十二
    日本アルコール産業株式会社
  73. 七十三
    原子力損害賠償・廃炉等支援機構
  74. 七十四
    沖縄科学技術大学院大学学園
  75. 七十五
    株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
  76. 七十六
    株式会社国際協力銀行
  77. 七十七
    新関西国際空港株式会社
  78. 七十八
    株式会社農林漁業成長産業化支援機構
  79. 七十九
    株式会社民間資金等活用事業推進機構
  80. 八十
    株式会社海外需要開拓支援機構
  81. 八十一
    地方公共団体情報システム機構
  82. 八十二
    株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
  83. 八十三
    広域的運営推進機関
  84. 八十四
    株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
  85. 八十五
    使用済燃料再処理・廃炉推進機構
  86. 八十六
    外国人技能実習機構
  87. 八十七
    株式会社日本貿易保険
  88. 八十八
    農業共済組合連合会(農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十条第一項に規定する全国連合会に限る。)
  89. 八十九
    地方税共同機構
  90. 九十
    福島国際研究教育機構
  91. 九十一
    株式会社脱炭素化支援機構
  92. 九十二
    金融経済教育推進機構
  93. 九十三
    脱炭素成長型経済構造移行推進機構
  94. 九十四
    国立健康危機管理研究機構

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(経過措置)
附則

法第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人には、当分の間、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条の規定により国土交通大臣が指定する株式会社を含むものとする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令による改正後の職員の退職管理に関する政令(以下この条において「新令」という。)第二十六条第二項(新令第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第四号、第六号、第九号及び第十四号に係る部分に限る。)、第二十九条第三項(第四号、第五号、第八号及び第十三号に係る部分に限り、新令第三十四条において準用する場合を含む。)、第三十五条第二項(第一号ニからヘまで並びに第二号ニ及びホに係る部分に限る。)並びに第三十八条(第一号ハからホまで並びに第二号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)、同法第百六条の二十四第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)及び同条第二項の規定による届出について適用し、施行日前にされた同法第百六条の二十三第一項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出、施行日前にされた同法第百六条の二十四第一項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出並びに施行日前にされた同条第二項の規定による届出については、なお従前の例による。

2次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「早い日(」とあるのは、「早い日(職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十七号)の施行の日以後の日に限る。」とする。

  1. 施行日前における職員(非常勤職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した職員新令第二十六条第四項第四号
  2. 施行日前における職員としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した国家公務員法第百六条の二十三第三項に規定する管理職職員(臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。第四項において「管理職職員」という。)であった者新令第二十九条第三項第四号(新令第三十四条において準用する場合を含む。)

3施行日前に官民人材交流センターによる離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助(最初に職員となった後に行われたものに限る。次項において「センター以外の援助」という。)を受けた職員に対する新令第二十六条第四項の規定の適用については、同項第十四号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十七号)の施行の日以後に」とする。

4施行日前にセンター以外の援助を受けた管理職職員であった者に対する新令第二十九条第三項(新令第三十四条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新令第二十九条第三項第十三号中「センター以外の援助を」とあるのは、「センター以外の援助(職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十七号)の施行の日以後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職員の退職管理に関する政令第二条(退職手当通算法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(子法人) 職員の退職管理に関する政令 目次 第三条(退職手当通算予定職員) →