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自衛隊法施行令 第八十七条の三 (退職手当通算法人)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(退職手当通算法人)

第八十七条の三

第六十五条の二第三項に規定する政令で定める法人は、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二条に規定する法人とする。

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