(退職手当通算法人) 第八十七条の三 法第六十五条の二第三項に規定する政令で定める法人は、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二条に規定する法人とする。 e-Gov法令検索で第八十七条の三を開く ↗