条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第八十七条の二 (子法人)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(子法人)

第八十七条の二

第六十五条の二第一項に規定する政令で定める法人は、一の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

e-Gov法令検索で第八十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第八十七条の二(子法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十七条(政治的行為の定義) 自衛隊法施行令 目次 第八十七条の三(退職手当通算法人) →