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自衛隊法施行令 第八十七条 (政治的行為の定義)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(政治的行為の定義)

第八十七条

第六十一条第一項に規定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。
  2. 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他政治的目的を持つなんらかの行為をし、又はしないことに対する代償又は報酬として、任用、職務、給与その他隊員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て、又は得させようとし、あるいは不利益を与え、与えようと企て、又は与えようとおびやかすこと。
  3. 政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費若しくはその他の金品を求め、若しくは受領し、又はなんらの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与すること。
  4. 政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え、又は支払うこと。
  5. 政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し、又はこれらの行為を援助すること。
  6. 特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。
  7. 政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、若しくは配布し、又はこれらの行為を援助すること。
  8. 政治的目的をもつて、前条第一号に掲げる選挙、同条第二号に掲げる国民審査の投票又は同条第八号に掲げる解散若しくは解職の投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること。
  9. 政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し、若しくは指導し、又はこれらの行為に積極的に参与すること。
  10. 政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること。
  11. 十一
    集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。
  12. 十二
    政治的目的を有する文書又は図画を国の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他政治的目的のために国の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
  13. 十三
    政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、又は多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し、又は編集すること。
  14. 十四
    政治的目的を有する演劇を演出し、若しくは主宰し、又はこれらの行為を援助すること。
  15. 十五
    政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これに類するものを製作し、又は配布すること。
  16. 十六
    政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し、又は表示すること。
  17. 十七
    なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免かれる行為をすること。

2前項各号に掲げる行為(第三号の場合においては、前項第十六号に掲げるものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においても、法第六十一条第一項に規定する政治的行為となるものとする。

  1. 公然又は内密に隊員以外の者と共同して行う場合
  2. 自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合
  3. 勤務時間外において行う場合

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