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自衛隊法施行令 第八十六条 (政治的目的の定義)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(政治的目的の定義)

第八十六条

第六十一条第一項に規定する政令で定める政治的目的は、次に掲げるものとする。

  1. 衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長又は地方公共団体の議会の議員の選挙において、特定の候補者を支持し、又はこれに反対すること。
  2. 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査において、特定の裁判官を支持し、又はこれに反対すること。
  3. 特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。
  4. 特定の内閣を支持し、又はこれに反対すること。
  5. 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること。
  6. 国又は地方公共団体の機関において決定した政策(法令に規定されたものを含む。)の実施を妨害すること。
  7. 地方自治法に基づく地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ、又は成立させないこと。
  8. 地方自治法に基づく地方公共団体の議会の解散若しくは法律に基づく公務員の解職の請求に関する署名を成立させ、若しくは成立させず、又はこれらの請求に基づく解散若しくは解職に賛成し、若しくは反対すること。

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