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自衛隊法施行令
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
· 条文 407 件 ·
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条文一覧
第一条
(自衛隊から除かれる機関等)
第一条の二
(自衛隊旗を交付する自衛隊の部隊等)
第一条の三
(表彰を受ける機関)
第二条
(表彰の種類)
第三条
(表彰権者)
第四条
(防衛功労章又は部隊功績貢献章の返納)
第五条
(委任規定)
第六条
(部隊の単位及び部隊の長)
第六条の二
(陸上総隊)
第六条の三
(陸上総隊司令官)
第六条の四
(陸上総隊司令部)
第七条
(方面隊)
第八条
(方面総監)
第九条
(方面総監部)
第十条
(師団)
第十一条
(師団長)
第十二条
(師団司令部)
第十二条の二
(旅団)
第十二条の三
(旅団長)
第十二条の四
(旅団司令部)
第十三条
(委任規定)
第十四条
(警備区域)
第十五条
(防衛大臣直轄部隊)
第十五条の二
(自衛艦隊)
第十六条
(自衛艦隊司令官)
第十六条の二
(自衛艦隊司令部)
第十六条の三
(水上艦隊)
第十六条の四
(水上艦隊司令官)
第十六条の五
(水上艦隊司令部)
第十六条の六
(航空集団)
第十六条の七
(航空集団司令官)
第十六条の八
(航空集団司令部)
第十六条の九
(潜水艦隊)
第十六条の十
(潜水艦隊司令官)
第十六条の十一
(潜水艦隊司令部)
第十七条
(水上戦群)
第十八条
(水上戦群司令)
第十八条の二
(水陸両用戦機雷戦群)
第十八条の三
(水陸両用戦機雷戦群司令)
第十八条の四
(水陸両用戦機雷戦群司令部)
第十八条の五
(哨戒防備群)
第十八条の六
(哨戒防備群司令)
第十八条の七
(水上訓練指導群)
第十八条の八
(水上訓練指導群司令)
第十八条の九
(航空群)
第十八条の十
(航空群司令)
第十八条の十一
(潜水隊群)
第十八条の十二
(潜水隊群司令)
第十八条の十三
(開発隊群)
第十八条の十四
(開発隊群司令)
第十九条
(地方総監)
第二十条
(地方総監部)
第二十一条
(地方隊の部隊)
第二十一条の二
(地区隊)
第二十一条の三
(地区総監)
第二十一条の四
(地区隊の名称等)
第二十二条
(基地隊の名称等)
第二十二条の二
(情報作戦集団)
第二十二条の三
(情報作戦集団司令官)
第二十二条の四
(情報作戦集団司令部)
第二十二条の五
(作戦情報群)
第二十二条の六
(作戦情報群司令)
第二十二条の七
(サイバー防護群)
第二十二条の八
(サイバー防護群司令)
第二十二条の九
(教育航空集団)
第二十二条の十
(教育航空集団司令官)
第二十二条の十一
(教育航空集団司令部)
第二十二条の十二
(教育航空群)
第二十二条の十三
(教育航空群司令)
第二十三条
(練習艦隊)
第二十四条
(練習艦隊司令官)
第二十五条
第二十六条
(船舶の籍等)
第二十七条
(警備区域)
第二十八条
(防衛大臣直轄部隊)
第二十八条の二
(航空総隊)
第二十八条の三
(航空総隊司令官)
第二十八条の四
(航空総隊司令部)
第二十八条の五
(航空支援集団)
第二十八条の六
(航空支援集団司令官)
第二十八条の七
(航空支援集団司令部)
第二十八条の八
(航空教育集団)
第二十八条の九
(航空教育集団司令官)
第二十八条の十
(航空教育集団司令部)
第二十八条の十一
(航空開発実験集団)
第二十八条の十二
(航空開発実験集団司令官)
第二十八条の十三
(航空開発実験集団司令部)
第二十八条の十四
(航空方面隊)
第二十八条の十五
(航空方面隊司令官)
第二十八条の十六
(航空方面隊司令部)
第二十九条
(航空団)
第三十条
(航空団司令)
第三十条の二
(航空団司令部)
第三十条の三
(警戒航空団)
第三十条の四
(警戒航空団司令)
第三十条の五
(航空救難団)
第三十条の六
(航空救難団司令)
第三十条の七
(飛行教育団)
第三十条の八
(飛行教育団司令)
第三十条の九
(飛行開発実験団)
第三十条の十
(飛行開発実験団司令)
第三十条の十一
(航空警戒管制団)
第三十条の十二
(航空警戒管制団司令)
第三十条の十三
(宇宙作戦団)
第三十条の十四
(宇宙作戦団司令)
第三十条の十五
(委任規定)
第三十条の十六
(統合作戦司令官)
第三十条の十七
(統合作戦司令部)
第三十条の十八
(自衛隊情報保全隊)
第三十条の十九
(自衛隊情報保全隊司令)
第三十条の二十
(自衛隊サイバー防衛隊)
第三十条の二十一
(自衛隊サイバー防衛隊司令)
第三十条の二十二
(自衛隊海上輸送群)
第三十条の二十三
(自衛隊海上輸送群司令)
第三十一条
(補職の特例)
第三十二条
(委任規定)
第三十三条
(自衛隊体育学校)
第三十三条の二
(陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)
第三十四条
(海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)
第三十五条
(航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)
第三十六条
(副校長)
第三十六条の二
(陸上自衛隊高等工科学校の副校長)
第三十七条
(分校)
第三十八条
(分校長)
第三十八条の二
(法第二十五条第一項の政令で定める航空自衛隊の学校)
第三十八条の三
(法第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校)
第三十八条の四
(法第二十五条第八項の政令で定める航空自衛隊の学校)
第三十九条
(陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)
第三十九条の二
(海上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)
第四十条
(航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)
第四十一条
(副処長)
第四十二条
(支処又は出張所)
第四十三条
(支処長又は出張所長)
第四十四条
(自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院)
第四十五条
第四十六条
(診療の対象)
第四十七条
(副院長)
第四十八条
(自衛隊地方協力本部)
第四十八条の二
(出張所)
第四十八条の三
(出張所長)
第四十八条の四
(教育訓練研究本部の名称、位置及び所掌事務)
第四十八条の五
(陸上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)
第四十八条の六
(海上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)
第四十八条の七
(航空自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)
第四十八条の八
(副本部長)
第四十九条
第五十条
(駐屯地)
第五十一条
(駐屯地司令)
第五十一条の二
(基地)
第五十一条の三
(基地司令)
第五十一条の四
(駐屯地司令等の職務の特例)
第五十一条の五
(事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職に準ずる官職)
第五十一条の六
(課長の官職に準ずる官職)
第五十一条の七
(採用等の協議の対象となる退職)
第五十一条の八
(管理職への任用の状況の報告)
第五十一条の九
(人事に関する情報の管理)
第五十一条の十
(委任規定)
第五十二条
(非常勤隊員の服務の特例)
第五十三条
第五十三条の二
(法第三十六条の二第二項第三号の政令で定める場合)
第五十三条の三
(任期付隊員の任期の更新)
第五十三条の四
(任期付研究員として採用することができない官職)
第五十三条の五
(任期付研究員の任期の更新)
第五十三条の六
(任期付研究員の異動の制限)
第五十四条
(退職を承認する特別の事由)
第五十四条の二
(条件付採用としない者)
第五十四条の三
(定年前再任用希望者に明示すべき事項及び定年前再任用希望者の同意)
第五十四条の四
(定年前再任用の選考に用いる情報)
第五十五条
(幹部隊員の降任に関する特例に係る要件等)
第五十六条
(休職にされる場合)
第五十七条
(休職の効果)
第五十八条
第五十九条
第五十九条の二
(管理監督職に含まれる官職)
第五十九条の三
(管理監督職から除かれる官職)
第五十九条の四
(管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年としない管理監督職)
第五十九条の五
(他の官職への降任等を行うに当たつて遵守すべき基準)
第五十九条の六
(法第四十四条の五第一項の異動期間の延長をすることができる事由)
第五十九条の七
(特定管理監督職群に属する管理監督職)
第五十九条の八
(法第四十四条の五第三項の異動期間の延長をすることができる事由)
第五十九条の九
(法第四十四条の五第三項又は第四項の規定による異動期間の延長等を行うに当たつての留意事項)
第五十九条の十
(異動期間の延長等に係る隊員の同意)
第五十九条の十一
(延長した異動期間の末日の繰上げ)
第五十九条の十二
(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)
第五十九条の十三
(異動期間の延長に係る任命権者)
第五十九条の十四
(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)
第五十九条の十五
(勤務延長をすることができる事由)
第五十九条の十六
(勤務延長に係る隊員の同意)
第五十九条の十七
(勤務延長の期限の繰上げ)
第五十九条の十八
(定年に達している者の任用の制限)
第五十九条の十九
(勤務延長に係る任命権者)
第五十九条の二十
(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)
第五十九条の二十一
(法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官の任期の更新)
第六十条
(自衛官の定年)
第六十条の二
(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)
第六十一条
(休学の期間及び効果)
第六十二条
(停学の期間及び効果)
第六十三条
(条件附採用期間中の隊員等の分限)
第六十四条
(委任規定)
第六十五条
(審査請求の方式)
第六十五条の二
(審査請求書の記載事項)
第六十六条
(当事者)
第六十七条
(防衛大臣の付議する審議会等)
第六十八条
第六十九条
(委員の除斥事由)
第七十条
(委員の忌避)
第七十三条
(代理人)
第七十四条
(補正)
第七十四条の二
(審理手続の計画的進行)
第七十四条の三
(弁明書の提出)
第七十四条の四
(反論書の提出)
第七十五条
(審理の方式)
第七十五条の二
(証拠書類等の提出)
第七十五条の三
(物件の提出要求)
第七十五条の四
(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第七十五条の五
(検証)
第七十五条の六
(当事者への質問)
第七十五条の七
(審理手続の計画的遂行)
第七十五条の八
(委員又は幹事による審理手続)
第七十五条の九
(審査請求人による提出書類等の閲覧)
第七十六条
(審理の併合及び分離)
第七十七条
(口頭審理の終了に際し執るべき措置)
第七十七条の二
(審理手続の終結)
第七十八条
(審査請求の取下げ及び処分の変更)
第七十九条
(議決)
第八十条
(裁決の方式)
第八十一条
(裁決の効力発生)
第八十二条
(裁決の拘束力)
第八十三条
(再審)
第八十四条
(審査の費用)
第八十五条
(委任規定)
第八十六条
(政治的目的の定義)
第八十七条
(政治的行為の定義)
第八十七条の二
(子法人)
第八十七条の三
(退職手当通算法人)
第八十七条の四
(退職手当通算予定隊員)
第八十七条の五
(利害関係企業等)
第八十七条の六
(局等組織)
第八十七条の七
(意思決定の権限を実質的に有しない官職又は階級)
第八十七条の八
(在職中の求職により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第八十七条の九
(在職中の求職の承認の手続)
第八十七条の十
(求職の承認の附帯条件)
第八十七条の十一
(法第六十五条の三第三項の政令で定める審議会等)
第八十七条の十二
(一般定年等隊員に係る求職の承認の権限の委任)
第八十七条の十三
(在職していた局等組織に属する隊員に類する者)
第八十七条の十四
(部長又は課長の職に準ずる職)
第八十七条の十五
(部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員に類する者)
第八十七条の十六
(事務次官、防衛省本省の局長又は防衛装備庁長官の職に準ずる職)
第八十七条の十七
(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
第八十七条の十八
(防衛省又は防衛装備庁への権利行使等に類する場合)
第八十七条の十九
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第八十七条の二十
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第八十七条の二十一
(一般定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認の権限の委任)
第八十七条の二十二
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第八十七条の二十三
(防衛大臣への再就職の届出)
第八十七条の二十四
(管理又は監督の地位にある隊員の官職)
第八十七条の二十五
(管理職隊員であつた者の再就職の届出の対象となる地位)
第八十七条の二十六
(防衛大臣への事前の再就職の届出)
第八十七条の二十七
(防衛大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人)
第八十七条の二十八
(防衛大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)
第八十七条の二十九
(防衛大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)
第八十七条の三十
(防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)
第八十七条の三十一
(防衛大臣への事後の再就職の届出)
第八十七条の三十二
(防衛大臣による報告)
第八十七条の三十三
(内閣の公表事項)
第八十七条の三十四
(防衛大臣の公表事項)
第八十七条の三十五
(非常勤隊員等の退職管理の特例)
第八十七条の三十六
第八十八条
(防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害招集命令の取消し等)
第八十九条
(訓練招集命令の取消し等)
第九十条
(招集命令書)
第九十一条
(招集命令書の交付)
第九十二条
第九十三条
第九十四条
(招集に応ずべき予備自衛官以外の者の通報等)
第九十五条
(招集命令書の携行)
第九十六条
(出頭の遅延の場合の処置)
第九十七条
(防衛招集、国民保護等招集及び災害招集の手続の特例)
第九十七条の二
(予備自衛官である者の使用者から除かれる者)
第九十七条の三
(給付金の日額)
第九十七条の四
(負傷又は疾病の療養に係る給付金の支給の限度となる期間)
第九十七条の五
(給付金の支給の申請等)
第九十七条の六
(委任規定)
第九十八条
(長期休養及び心身障害の届出)
第九十九条
(所在を明らかにしておく者等)
第百条
(死亡又は所在不明の届出)
第百一条
(欠格事由に該当したことの届出)
第百二条
(届出の方法)
第百二条の二
(防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令の取消し等)
第百二条の三
(訓練招集命令の取消し等)
第百二条の四
(招集命令書)
第百二条の五
(招集命令書の交付)
第百二条の六
(準用)
第百二条の七
第百二条の八
(準用)
第百二条の九
(教育訓練招集命令の取消し等)
第百二条の十
(教育訓練招集命令書)
第百二条の十一
(教育訓練招集命令書の交付)
第百二条の十二
第百二条の十三
(準用)
第百二条の十四
(準用)
第百三条
(海上保安庁に対する指揮)
第百四条
(治安出動の要請手続)
第百四条の二
(緊急対処要領の作成等)
第百五条
(災害派遣を要請することができる者)
第百六条
(災害派遣の要請手続)
第百七条
(出動等の場合の関係機関等に対する周知措置)
第百八条
(出動等の場合の都道府県知事との連絡)
第百八条の二
(防御施設構築の措置の関係機関等に対する周知措置等)
第百八条の三
第百九条
(警務官及び警務官補)
第百十条
(警務官等の権限)
第百十一条
第百十二条
第百十三条
(他の司法警察職員との連絡保持)
第百十四条
(募集期間の告示)
第百十五条
(応募資格の調査及び受験票の交付)
第百十六条
(応募資格の調査の委嘱)
第百十七条
(試験期日及び試験場の告示等)
第百十八条
(海上自衛官、航空自衛官等の募集事務)
第百十九条
(広報宣伝)
第百二十条
(報告又は資料の提出)
第百二十条の二
(学資金の貸与の要件)
第百二十条の三
(志願及び選考)
第百二十条の四
(欠格条項)
第百二十条の五
(学資金の月額)
第百二十条の六
(貸与期間)
第百二十条の七
(学資金の貸与)
第百二十条の七の二
(大学等又は学術の変更の承認)
第百二十条の八
(貸与の保留等)
第百二十条の九
(貸与の廃止)
第百二十条の十
(学資金の返還)
第百二十条の十一
(返還免除)
第百二十条の十二
(学業成績表の提出等)
第百二十条の十三
(自衛隊奨学生に関する届出等)
第百二十条の十四
(委任規定)
第百二十条の十五
(償還金の金額)
第百二十条の十六
(償還金の償還)
第百二十条の十七
(償還免除)
第百二十条の十八
(委任規定)
第百二十条の十九
(留学)
第百二十条の二十
(留学を命ずる学生に対して明示すべき事項)
第百二十条の二十一
(留学費用)
第百二十条の二十二
(償還をしなければならない者に対する通知)
第百二十条の二十三
(自衛官としての在職期間に応じて逓減する率)
第百二十条の二十四
(償還をしなければならない離職に含まない場合)
第百二十条の二十五
(委任規定)
第百二十一条
(施行の委託を受け、及び実施することができる事業の範囲)
第百二十二条
(土木工事等の受託)
第百二十三条
(土木工事等の委託の申出)
第百二十四条
(土木工事等の費用の負担区分)
第百二十五条
(土木工事等の受託の取消し等)
第百二十六条
(委任規定)
第百二十六条の二
(技術者の範囲)
第百二十六条の三
(教育訓練の受託及びその実施の委任)
第百二十六条の四
(教育訓練の委託の手続)
第百二十六条の五
(授業料)
第百二十六条の六
(食事)
第百二十六条の七
(居住)
第百二十六条の八
(規律)
第百二十六条の九
(防衛大学校において教育訓練を受ける外国人の服制等)
第百二十六条の九の二
(給付金を支給する場合)
第百二十六条の九の三
(給付金の月額)
第百二十六条の十
(教育訓練の受託の取消)
第百二十六条の十一
(委任規定)
第百二十六条の十二
(運動競技会の範囲)
第百二十六条の十三
(運動競技会の運営についての協力の範囲)
第百二十六条の十四
(運動競技会の運営についての協力に要する費用の負担区分)
第百二十六条の十五
(南極地域観測に対する協力の範囲)
第百二十六条の十六
(国賓等の範囲)
第百二十七条
(物資の収用等の要請を行うことができる者等の範囲)
第百二十八条
(物資の収用等の要請の手続)
第百二十九条
(管理する施設の範囲)
第百三十条
(医療等に従事する者の範囲)
第百三十一条
(公用令書を交付すべき相手方)
第百三十二条
(公用令書を事後に交付することができる場合)
第百三十三条
(公用令書の事後交付の手続)
第百三十四条
(業務従事命令の取消し)
第百三十五条
(公用取消令書の交付)
第百三十六条
(公用令書等の様式)
第百三十七条
(物資の収用等による損失の補償の申請手続)
第百三十八条
(実費弁償の基準)
第百三十九条
(実費弁償の申請手続)
第百四十条
(災害救助法施行令の準用)
第百四十一条
(損害補償の申請手続)
第百四十二条
(委任規定)
第百四十三条
(展開予定地域内の土地の使用等の要請を行うことができる者の範囲)
第百四十四条
(準用)
第百四十五条
(火薬類取締法の適用の特例)
第百四十六条
(物件の除去に伴う補償の方法)
第百四十七条
(物件等の買収価格)
第百四十八条
(用益の制限に伴う補償の方法等)
第百四十九条
(航空法第六章及び第十一章の規定の適用の特例)
第百五十条
(防衛出動時における航空法の適用除外)
第百五十一条
(治安出動時における航空法の適用除外)
第百五十一条の二
(弾道ミサイル等に対する破壊措置時における航空法の適用除外)
第百五十二条
(損失補償申請書)
第百五十三条
(異議の申出)
第百五十四条
(損失の補償の申請手続の細目等)
第百五十五条
(船舶安全法の適用)
第百五十六条
(道路運送法の適用を除外される自動車)
第百五十七条
(道路運送車両法の適用除外)
第百五十八条
(消防法の適用を除外される防火対象物)
第百五十九条
(麻薬及び向精神薬取締法等の適用を除外される部隊又は補給処)
第百六十条
(運転免許証等の有効期間等の特例)
第百六十一条
(河川法施行令の特例)
第百六十二条
(事務の区分)
別表
別表第二
(e-Gov)
別表第二の二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五及び別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)
別表第八
(e-Gov)
別表第九
(e-Gov)
別表第十
(e-Gov)
別表第十一
(e-Gov)