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自衛隊法施行令 第二十二条の五 (作戦情報群)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(作戦情報群)

第二十二条の五

作戦情報群は、作戦情報群司令部及び情報収集隊、気象海洋情報隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

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