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自衛隊法施行令 第二十二条の六 (作戦情報群司令)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(作戦情報群司令)
第二十二条の六
作戦情報群の長は、作戦情報群司令とする。
2
作戦情報群司令は、海将補をもつて充てる。
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