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自衛隊法施行令 第十六条の六 (航空集団)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(航空集団)

第十六条の六

航空集団は、航空集団司令部及び航空群七その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、航空集団司令部以外の部隊の数を増減することができる。

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