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自衛隊法施行令 第十六条の七 (航空集団司令官)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(航空集団司令官)

第十六条の七

航空集団司令官は、海将をもつて充てる。

2航空集団司令部の事務は、航空集団司令官が掌理するものとする。

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