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自衛隊法施行令 第十六条の八 (航空集団司令部)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(航空集団司令部)

第十六条の八

航空集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。

2幕僚長は、航空集団司令官を補佐し、航空集団司令部の部内の事務を整理する。

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