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自衛隊法施行令 第百六十一条 (河川法施行令の特例)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(河川法施行令の特例)

第百六十一条

第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の八第一項(同令第五十七条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により許可を要するものをしようとするときは、同令第十六条の八第一項の規定にかかわらず、当該部隊等があらかじめ河川管理者にその旨を通知することをもつて足りる。

2前項の通知を受けた河川管理者は、河川の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

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