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自衛隊法施行令 第百六十二条 (事務の区分)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(事務の区分)

第百六十二条

第百十四条から第百二十条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務、前条第二項の規定により河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川に関して都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市が処理することとされている事務並びに第百三十三条第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十四条第百三十五条第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十九条第二項第百四十条において準用する災害救助法施行令第八条第二項第二号及び第百四十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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