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自衛隊法施行令 第百四十四条 (準用)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(準用)

第百四十四条

第百二十八条第百三十一条から第百三十三条まで、第百三十五条から第百三十七条まで及び第百四十二条の規定は、法第百三条の二第一項又は第二項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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