(公用令書を交付すべき相手方)
第百三十一条
法第百三条第七項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。
- 一施設の管理管理する施設の所有者及び占有者
- 二土地、家屋又は物資の使用使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者
- 三取扱物資の保管命令物資を保管すべき者
- 四物資の収用収用する物資の所有者及び占有者
- 五業務従事命令業務に従事すべき者
- 六立木等の移転又は処分移転し、又は処分する立木等の所有者
- 七家屋の形状の変更家屋の所有者