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自衛隊法施行令 第百三十一条 (公用令書を交付すべき相手方)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(公用令書を交付すべき相手方)

第百三十一条

第百三条第七項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。

  1. 施設の管理管理する施設の所有者及び占有者
  2. 土地、家屋又は物資の使用使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者
  3. 取扱物資の保管命令物資を保管すべき者
  4. 物資の収用収用する物資の所有者及び占有者
  5. 業務従事命令業務に従事すべき者
  6. 立木等の移転又は処分移転し、又は処分する立木等の所有者
  7. 家屋の形状の変更家屋の所有者

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