(公用令書を事後に交付することができる場合)
第百三十二条
法第百三条第七項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一次に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ次に定める場合
- イ施設の管理又は家屋若しくは物資の使用管理する施設又は使用する家屋若しくは物資の占有者に公用令書を交付した場合(当該占有者が所有者と異なる場合に限る。)において、所有者の所在が知れないとき。
- ロ土地の使用又は立木等の移転公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合
- ハ立木等の処分又は家屋の形状の変更公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合において、立木等又は家屋の現状を著しく損傷しないとき。
- イ
- 二公用令書を交付すべき相手方が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該相手方に公用令書を交付して処分を行うことが著しく困難であると認められる場合において、当該相手方に公用令書の内容を通知したとき。