(公用令書の事後交付に係る相手方への通知) 第八十六条の十七 法第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付する場合における令第百三十二条第二号に規定する通知は、電信又は電話によりするものとする。 e-Gov法令検索で第八十六条の十七を開く ↗