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自衛隊法施行規則 第八十六条の十七 (公用令書の事後交付に係る相手方への通知)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(公用令書の事後交付に係る相手方への通知)

第八十六条の十七

第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付する場合における令第百三十二条第二号に規定する通知は、電信又は電話によりするものとする。

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