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自衛隊法施行規則
昭和二十九年総理府令第四十号
府省令
· 条文 196 件 ·
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条文一覧
第一条
(賞詞の授与)
第二条
(賞状の授与)
第三条
(表彰の上申)
第四条
(表彰の様式)
第五条
(副賞)
第六条
(防衛功労章及び部隊功績貢献章の着用等)
第七条
(精勤章の着用)
第八条
(防衛功労章等の着用停止)
第九条
(精勤章の返納)
第十条
(礼式の目的及び意義)
第十一条
(敬礼)
第十二条
(儀式)
第十三条
(栄誉礼)
第十四条
(儀じよう)
第十四条の二
(と列)
第十四条の三
(礼砲)
第十五条
(礼式の実施)
第十五条の二
(国賓等の日本国到着時等の礼式の特例)
第十五条の三
(幹部隊員の採用等の協議の方法)
第十六条
(自衛官の服制)
第十六条の二
(自衛官候補生の服制)
第十七条
(学生の服制)
第十七条の二
(生徒の服制)
第十八条
(予備自衛官等の服制)
第十九条
(特殊の服制)
第二十条
(地質及び附属品材料の特例)
第二十一条
(隊員の採用)
第二十二条
(試験の方法)
第二十三条
(選考による採用)
第二十四条
(自衛官の採用時の階級)
第二十五条
(年齢の範囲)
第二十六条
(筆記試験)
第二十七条
(身体検査)
第二十七条の二
(予備自衛官補の採用)
第二十七条の三
(自衛官候補生の任用期間)
第二十八条
(隊員の昇任)
第二十九条
(昇任に要する期間)
第二十九条の二
(新たに上位の階級に必要な資格を取得した場合の昇任の特例)
第二十九条の三
(異なる官職の採用試験に合格した場合の昇任等の特例)
第三十条
(特別昇任)
第三十条の二
(派遣又は交流派遣された場合の昇任の特例)
第三十一条
(幹部自衛官の候補者等の昇任の特例)
第三十一条の二
(隊員の降任)
第三十一条の三
(自衛官以外の隊員の転任)
第三十二条
(予備自衛官及び即応予備自衛官の採用)
第三十三条
(年齢の制限)
第三十四条
(階級の指定)
第三十五条
(昇進)
第三十六条
(雑則)
第三十七条
(条件付採用期間の延長)
第三十八条
(処分説明書)
第三十九条
(一般の服務の宣誓)
第三十九条の二
(自衛官候補生の服務の宣誓)
第四十条
(学生及び生徒の服務の宣誓)
第四十一条
(予備自衛官の服務の宣誓)
第四十一条の二
(即応予備自衛官の服務の宣誓)
第四十一条の三
(予備自衛官補の服務の宣誓)
第四十二条
(幹部自衛官の服務の宣誓)
第四十三条
(勤務時間)
第四十四条
第四十四条の二
(超勤代休時間)
第四十五条
(休日)
第四十五条の二
(休日の代休日)
第四十五条の三
第四十六条
(休暇)
第四十七条
(年次休暇)
第四十八条
(病気休暇)
第四十九条
(特別休暇)
第四十九条の二
(介護休暇)
第四十九条の二の二
(介護時間)
第四十九条の三
(適用除外)
第四十九条の四
(即応予備自衛官の訓練招集期間)
第五十条
(雑則)
第五十一条
(自衛官の営舎内居住義務)
第五十二条
(陸上自衛官及び海上自衛官の船舶内居住義務)
第五十三条
(幹部自衛官等の営舎外居住)
第五十四条
(営舎外居住の許可のあつたとみなされる場合)
第五十五条
(営舎内居住命令)
第五十六条
(予備自衛官等の営舎内居住義務)
第五十七条
(隊員の遵守事項)
第五十八条
(停職者の服務)
第五十九条
(陸士長等、海士長等及び空士長等の誓約)
第六十条
(兼職)
第六十一条
(在職中の営利企業体の地位への就職)
第六十二条
第六十三条
(他の職又は事業への関与)
第六十四条
(承認の権限の委任)
第六十五条
(承認の申請手続)
第六十五条の二
(継続的給付として防衛省令で定めるもの)
第六十五条の三
(特に密接な利害関係にある場合)
第六十五条の四
(若年定年等隊員の求職の承認の手続)
第六十五条の五
(若年定年等隊員の求職の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取)
第六十五条の六
(若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認の手続)
第六十五条の七
(若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取)
第六十五条の八
(防衛大臣への届出の様式等)
第六十五条の九
(若年定年等隊員等の違反行為の疑いに係る任命権者等の報告)
第六十五条の十
(若年定年等隊員等に対する懲戒その他の処分に係る防衛人事審議会からの意見の聴取等)
第六十五条の十一
(再就職の約束をした場合の届出)
第六十五条の十二
(管理又は監督の地位にある隊員に該当しない隊員)
第六十五条の十三
(管理職隊員の事前の再就職の届出)
第六十五条の十四
(防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)
第六十五条の十五
(防衛大臣への事後の再就職の届出の手続)
第六十五条の十六
(防衛大臣による公表)
第六十五条の十七
(防衛大臣による就職の援助の実施結果の公表)
第六十六条
(懲戒権者)
第六十七条
(懲戒補佐官)
第六十八条
(申立)
第六十九条
(調査の開始)
第七十条
(調査の報告)
第七十一条
(審理)
第七十二条
(勤務の停止等)
第七十三条
(送達)
第七十四条
(弁護人の選任)
第七十五条
(証拠調)
第七十六条
(供述聴取)
第七十七条
(懲戒処分の宣告等)
第七十八条
(上申)
第七十九条
(上申を受けた懲戒権者の処置)
第八十条
(報告)
第八十一条
(懲戒処分が違法又は不当の場合の処置)
第八十二条
(移送)
第八十三条
(懲戒処分説明書の交付)
第八十四条
(刑事事犯に該当する規律違反の場合)
第八十五条
(懲戒手続の特例)
第八十六条
(行動時における懲戒手続の特例)
第八十六条の二
(勤続報奨金の支給に必要な予備自衛官としての在職期間)
第八十六条の三
(予備自衛官に対する勤続報奨金の支給)
第八十六条の三の二
(準用)
第八十六条の四
(予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資する情報)
第八十六条の四の二
(国又は地方公共団体に準ずる者)
第八十六条の四の三
(給付金支給申請書の様式等)
第八十六条の五
(防衛出動時の緊急通行に伴う損失補償申請書の様式)
第八十六条の六
(処分の上申等)
第八十六条の七
(処分要請書の様式)
第八十六条の八
(処分要請書の写しの送付)
第八十六条の九
(所有者等の確認)
第八十六条の十
(公用令書の交付前に行う都道府県知事への通知の手続)
第八十六条の十一
(告示して定めた地域の都道府県知事への通知)
第八十六条の十二
(従事する業務の指定の内容)
第八十六条の十三
(施設、土地等又は物資を出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項)
第八十六条の十四
(受領確認)
第八十六条の十五
(公用令書及び公用取消令書の様式)
第八十六条の十六
(公用令書の写しの送付)
第八十六条の十七
(公用令書の事後交付に係る相手方への通知)
第八十六条の十八
(処分の取消しの上申)
第八十六条の十九
(処分の取消しの要請)
第八十六条の二十
(公用取消令書の写しの送付)
第八十六条の二十一
(処分の取消しに係る調整)
第八十六条の二十二
(引渡確認)
第八十六条の二十三
(物資の収用等に伴う損失補償申請書等の様式)
第八十六条の二十四
(各障害等級に該当する身体障害)
第八十六条の二十五
(取扱物資の保管を命じた者に対して求める報告の様式)
第八十六条の二十六
(立入検査に係る管理者に対して行う通知の様式)
第八十六条の二十七
(身分証明書)
第八十六条の二十八
(関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)
第八十六条の二十九
(文書の保存)
第八十六条の三十
(準用)
第八十七条
(漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書の提出時期)
第八十七条の二
(漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書等の様式)
第八十八条
(船舶の国籍を証明する書類等の様式)
第八十八条の二
(発行手続等)
第八十八条の二の二
(検査の種類)
第八十八条の二の三
(検査対象装備移転船舶の指定)
第八十八条の二の四
(基本設計検査)
第八十八条の二の五
第八十八条の二の六
(船舶検査)
第八十八条の二の七
(臨時航行検査)
第八十八条の三
(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例に関する手続)
第八十八条の四
(港湾法の特例に関する手続)
第八十八条の五
(森林法の特例に関する手続)
第八十八条の六
(道路法の特例に関する手続)
第八十八条の七
(都市公園法の特例に関する手続)
第八十八条の八
(海岸法の特例に関する手続)
第八十八条の九
(自然公園法の特例に関する手続)
第八十八条の十
(道路交通法の特例に関する手続)
第八十八条の十一
(河川法令の特例に関する手続)
第八十八条の十二
(都市緑地法の特例に関する手続)
第八十八条の十三
(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の特例に関する手続)
第八十八条の十四
(津波防災地域づくりに関する法律の特例に関する手続)
第八十八条の十五
(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の特例に関する手続)
第八十八条の十六
(宅地造成及び特定盛土等規制法の特例に関する手続)
第八十八条の十七
(通知の手続の特例)
第八十八条の十八
(通知の写しの送付)
第八十八条の十九
(防衛大臣への報告等)
第八十八条の二十
(関係する自衛隊の部隊等の長及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)
第八十九条
(需品の貸付権者)
第九十条
(需品の無償貸付を行うことができる場合)
第九十一条
(貸付需品)
第九十二条
(貸付期間)
第九十三条
(貸付需品の規制)
第九十四条
(需品の引渡し)
第九十五条
(借受証)
第九十六条
(役務の提供権者)
第九十七条
(役務の対価)
第九十八条
(提供役務)
第九十九条
(雑則)
別表
別表第一の二
(e-Gov)
別表第一の三
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第五の二
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)