(予備自衛官等の営舎内居住義務) 第五十六条 訓練招集中又は教育訓練招集中の予備自衛官等は、防衛大臣の定めるところに従い、営舎その他の施設内に居住しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗