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自衛隊法施行規則 第五十六条 (予備自衛官等の営舎内居住義務)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(予備自衛官等の営舎内居住義務)

第五十六条

訓練招集中又は教育訓練招集中の予備自衛官等は、防衛大臣の定めるところに従い、営舎その他の施設内に居住しなければならない。

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