条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第五十七条 (隊員の遵守事項)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(隊員の遵守事項)

第五十七条

隊員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

  1. 武器、船舶、航空機その他自衛隊の所有し、又は使用する施設及び物の使用及び保管については、常に最善の注意を払わなければならない。
  2. 船舶に乗組を命ぜられたときは、所属長の指定するときまでに船舶に乗り組まなければならない。
  3. 職務上知ることのできた秘密は、これを知る権限を有する者に告げる場合又は上官より命ぜられた場合の外、他の者に対して告げてはならない。
  4. 職務上関係のない者をみだりに執務場所に立ち入らせてはならない。
  5. 自己の昇任(予備自衛官及び即応予備自衛官にあつては昇進)、昇給、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を実現し又はその実現を妨げるために、みだりに他人の援助を求めてはならない。
  6. 部下の隊員を虐待してはならない。

2前項各号に定めるもののほか、隊員の遵守すべき事項については、防衛大臣が定める。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第五十七条(隊員の遵守事項)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第五十六条(予備自衛官等の営舎内居住義務) 自衛隊法施行規則 目次 第五十八条(停職者の服務) →