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自衛隊法施行規則 第五十八条 (停職者の服務)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(停職者の服務)

第五十八条

停職中の隊員は、懲戒処分の趣旨を体し、不謹慎にわたることのないよう自粛しなければならない。

2停職の処分を受けた隊員は、停職期間の満了に因り職務に復帰するに際し、防衛大臣の定めるところにより、当該停職を命じた上官に対して誓約を行うものとする。

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