(陸士長等、海士長等及び空士長等の誓約) 第五十九条 陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官として新たに又は引き続き期間を定めて任用された隊員(法第三十六条の二の規定により採用される自衛官及び任期付自衛官を除く。)は、次の誓約書に署名しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗