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自衛隊法施行規則 第二十一条 (隊員の採用)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(隊員の採用)

第二十一条

自衛官(法第三十六条の二及び第四十五条の二第一項の規定により採用される自衛官を除く。)、自衛官候補生、学生、生徒及び予備自衛官補の採用は試験による。ただし、防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第七条第一項第一号又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第十一条において準用する同法第七条第一項第一号の規定により任期を定めて任用される自衛官(第二十四条第四項及び第五十九条において「任期付自衛官」という。)並びに当該技術及び知識を有する予備自衛官補に採用する場合は選考によることができる。

2自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒以外の隊員(予備自衛官等を除く。)の採用は選考による。ただし、これらの隊員のうち防衛大臣の指定するものについては試験による。

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