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自衛隊法施行規則 第二十条 (地質及び附属品材料の特例)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(地質及び附属品材料の特例)

第二十条

防衛大臣は、特に必要と認める場合は、第十六条から第十八条までの規定にかかわらず、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒の服制中地質及び附属品材料について臨時に特例を設けることができる。

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