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自衛隊法施行規則 第十六条 (自衛官の服制)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(自衛官の服制)

第十六条

陸上自衛隊の自衛官、海上自衛隊の自衛官及び航空自衛隊の自衛官(以下それぞれ「陸上自衛官」、「海上自衛官」又は「航空自衛官」という。)の服制は、それぞれ別表第二別表第三及び別表第四に定めるところによる。

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