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自衛隊法施行規則 第十八条 (予備自衛官等の服制)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(予備自衛官等の服制)

第十八条

予備自衛官等の服制は、第十六条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。

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