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自衛隊法施行規則 第十八条 (予備自衛官等の服制)
昭和二十九年総理府令第四十号
府省令
(予備自衛官等の服制)
第十八条
予備自衛官等の服制は、
第十六条
に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。
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