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自衛隊法施行規則 第十七条の二 (生徒の服制)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(生徒の服制)

第十七条の二

陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下この章において「生徒」という。)の服制は、別表第五の二に定めるところによる。

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