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自衛隊法施行規則 第十七条 (学生の服制)
昭和二十九年総理府令第四十号
府省令
(学生の服制)
第十七条
学生(法
第三十三条
に規定する学生をいう。
第二十二条第三項
を除き、以下同じ。)の服制は、
別表第五
に定めるところによる。
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この条文が参照している条文
自衛隊法 第33条
第22条
別表第五
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