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自衛隊法施行規則 第十七条 (学生の服制)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(学生の服制)

第十七条

学生(法第三十三条に規定する学生をいう。第二十二条第三項を除き、以下同じ。)の服制は、別表第五に定めるところによる。

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