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自衛隊法 第三十三条 (服制)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(服制)

第三十三条

自衛官、自衛官候補生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生(防衛省設置法第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。第九十八条第一項及び第九十九条の二第一項を除き、以下同じ。)、生徒その他その勤務の性質上制服を必要とする隊員の服制は、防衛省令で定める。

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