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自衛隊法 第九十八条 (学資金の貸与)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(学資金の貸与)

第九十八条

防衛大臣は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(短期大学及び大学院を含む。)、高等専門学校若しくは専修学校又はこれらの学校に相当する外国の学校に在学する学生又は生徒で、政令で定める学術を現に専攻し、又は専攻しようとする者であつて、学士、修士若しくは博士の学位(同法第百四条に規定する学位をいう。)又はこれらに相当するものとして政令で定めるものを取得し、修学後その専攻した学術を応用して自衛隊に勤務しようとする者に対し、選考により学資金を貸与することができる。

2前項の貸与金の額は、政令で定める。

3第一項の貸与金には、利息を附さない。

4防衛大臣は、学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、政令で定めるところにより、その貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。

  1. 修学後政令で定める年数以上継続して隊員であつたとき。
  2. 修学後隊員であつた者が公務に因る災害のため心身に故障を生じ、第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号の規定に該当して免職されたとき。
  3. 死亡又は心身障害により貸与金の返還ができなくなつたとき。

5前四項に定めるもののほか、学資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、政令で定める。

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